名商ecoクラブ 会員規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、名商ecoクラブと称する。
(目 的)
第2条 本会は、名古屋商工会議所環境行動計画に基づき、名古屋商工会議所会員事業所による
環境行動への取り組みを支援するするとともに、環境に関連するビジネスチャンスの拡大を図り、
もって地域経済社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 名古屋商工会議所会員事業所の環境行動への取り組みを支援する事業
(2) 環境に関する講演会、視察会等の開催
(3) 環境に関する情報の収集及び提供
(4) 環境に関するビジネスマッチングの場の提供
(5) 環境に関する取り組みの成果を発信するための事業
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第1条 本会は、名商ecoクラブと称する。
(目 的)
第2条 本会は、名古屋商工会議所環境行動計画に基づき、名古屋商工会議所会員事業所による
環境行動への取り組みを支援するするとともに、環境に関連するビジネスチャンスの拡大を図り、
もって地域経済社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 名古屋商工会議所会員事業所の環境行動への取り組みを支援する事業
(2) 環境に関する講演会、視察会等の開催
(3) 環境に関する情報の収集及び提供
(4) 環境に関するビジネスマッチングの場の提供
(5) 環境に関する取り組みの成果を発信するための事業
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は名古屋商工会議所の会員であって、本会の目的に賛同する事業所及び団体とする。
(入 会)
第5条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を名古屋商工会議所に提出し、
名古屋商工会議所による審査を経て、これを承認するものとする。
(退 会)
第6条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を所定の様式によって名古屋商工会議所に
届け出なければならない。
2.会員が、名古屋商工会議所会員の資格を喪失した場合は、本会の会員資格も喪失するものとする。
(会費等の不返還)
第7条 既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4条 本会の会員は名古屋商工会議所の会員であって、本会の目的に賛同する事業所及び団体とする。
(入 会)
第5条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を名古屋商工会議所に提出し、
名古屋商工会議所による審査を経て、これを承認するものとする。
(退 会)
第6条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を所定の様式によって名古屋商工会議所に
届け出なければならない。
2.会員が、名古屋商工会議所会員の資格を喪失した場合は、本会の会員資格も喪失するものとする。
(会費等の不返還)
第7条 既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(役 員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 監 事 1名以上2名以内
(選 任)
第9条 役員は、会員のうちからこれを互選する。
(職 務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.監事は、会計及び会務運営を監査する。
(任 期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員の変更があった場合、新たな役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第12条 本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の事業・運営について意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、前条の規定を準用する。
(報 酬)
第13条 役員は、無報酬とする。
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 監 事 1名以上2名以内
(選 任)
第9条 役員は、会員のうちからこれを互選する。
(職 務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.監事は、会計及び会務運営を監査する。
(任 期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員の変更があった場合、新たな役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第12条 本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の事業・運営について意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、前条の規定を準用する。
(報 酬)
第13条 役員は、無報酬とする。
第4章 総 会
(総 会)
第14条 総会は、毎年1回開催する。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、会長がこれに当たる。
4.総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員の選任
(4) 規約の変更
(5) その他、本会の運営の基本に係る事項
第14条 総会は、毎年1回開催する。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、会長がこれに当たる。
4.総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員の選任
(4) 規約の変更
(5) その他、本会の運営の基本に係る事項
第5章 グループ活動
(グループ)
第15条 会員による環境行動への参加の便宜を図るため、必要に応じ、環境に関する分野ごとの
グループを設置する。
2.グループにはグループリーダーを置き、グループリーダーは、会長が委嘱する。
3.この規定に定めるものの他、グループの運営に関し必要な事項は、グループリーダーが決定する。
第15条 会員による環境行動への参加の便宜を図るため、必要に応じ、環境に関する分野ごとの
グループを設置する。
2.グループにはグループリーダーを置き、グループリーダーは、会長が委嘱する。
3.この規定に定めるものの他、グループの運営に関し必要な事項は、グループリーダーが決定する。
第6章 会 計
(経 費)
第16条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに当てる。
2.本会の年会費は、1万円とする。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに当てる。
2.本会の年会費は、1万円とする。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 事務局
(事務局)
第18条 本会の事務局は、名古屋商工会議所に置く。
第18条 本会の事務局は、名古屋商工会議所に置く。
第9章 補 則
(その他)
第19条 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
第19条 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
第1条 この規約は、平成22年10月29日から施行する。
